9号買換、通達発表。その1

特定資産の買換特例のうち、平成24年税制改正により買換資産である土地に用途制限及び面積制限が設けられた9号買換の通達が公表されました。
(個人=租税特別措置法第37条第1項9号、法人=同法第65条の7第1項9号)

改正の概要は以下のとおりです。
(1)用途制限
改正前は土地の使用目的に制限はありませんでしたが、改正により以下の制限が加えられました。
 (イ)特定施設(事務所、工場、作業場、研究所、営業所、倉庫、住宅その他これらに類する施設)の敷地の用に供されるもの(特定施設の付属駐車場を含み、福利厚生施設は含みません)
 (ロ)駐車場の用に供されるもの(建物又は構築物の敷地の用に供されていないことについて政令で定めるやむを得ない事情があるものに限ります)

(2)面積制限
改正後は、買換資産となる土地については、300㎡以上でなければ特例を受けることはできません。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2480
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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