9号買換、通達発表。その2

特定資産の買換特例のうち、平成24年税制改正により買換資産である土地に用途制限及び面積制限が設けられた9号買換の通達が公表されました。

改正により制限される買換資産と引き続き適用できる買換資産を分類すると以下のとおりです。

(1)改正により制限される買換資産
 (イ) 一般の駐車場(単独利用)
 (ロ) 福利厚生施設の敷地
  (例:社宅・寮の敷地)
 (ハ) 300㎡未満の土地
  (例:好立地のマンション等の一室の敷地)

(2)引き続き適用できる買換資産
 (イ) 事務所等の敷地
 (ロ) 収益物件の敷地
 (ハ) 特定施設の付属駐車場
 (ニ) 一時利用の駐車場(開発許可申請済み等)
 (ホ) 300㎡以上の土地


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2481
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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