9号買換、通達発表。その3

特定資産の買換特例のうち、平成24年税制改正により買換資産である土地に用途制限及び面積制限が設けられた9号買換の通達が公表されました。

平成23年税制改正大綱では、「土地等の範囲を事務所等の一定の建築物等の敷地の用に供されているもののうちその面積が300㎡以上のものに限定します。 」という表現がとられ、「敷地の用に供されている」という表現について、様々な憶測が飛びました。
また、実際に法律となった際の表現は「特定施設の敷地の用に供される土地等」という表現に変更されていました。
ここでのポイントは、実際に特定施設の敷地として使っていないと適用を受けられないのか、という点です。
今回発表された通達で、この点が明確となり、その通達の概要は以下のとおりです。
「土地又は土地の上に存する権利を取得した時において、現に特定施設の敷地の用に供されているもの及び特定施設の敷地の用に供されることが確実であると認められるものをいうことが明らかになりました。
また、特定施設の敷地の用に供されることが確実であると認められるものに該当するものとは、例えば、取得した土地等を特定施設の敷地の用に供することとする具体的な計画があるものであるということが明らかされました。」

いずれにせよ、個人の不動産賃貸業の買換特例は事実上、大幅に制限され、その適用が困難となりました。
従いまして優良住宅地、収用、取得費加算等、選択しうる特例の中で、その適用可能性を探りながら、最善の意思決定をしていく必要があります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2482
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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