相続税の納税義務者、改正を検討。その1

相続税の納税義務者について、改正が検討されています。

現行法令では、相続人が海外に住んでいる場合、その相続人が日本国籍の場合には日本国内・海外にある財産ともに相続税がかかります。
一方、その相続人が外国籍の場合、日本国内の財産には課税されますが、海外にある財産は課税されません。

また、贈与税についても同様で、財産をもらう子や孫が海外に住み、外国籍の場合には、海外にある財産をもらっても日本の贈与税はかかりません。

これはNHK土曜ドラマチェイス国税査察官〜」の第05回「檜山正道の資産6000億を消すスキーム」の一部でも使われていました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2522
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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