相続税の納税義務者、改正を検討。その2

相続税の納税義務者について、改正が検討されています。

平成24年11月14日、政府税制調査会において、「その他要望にない項目等」として財務省が「国外に居住する相続人等に対する相続税贈与税の課税の適正化」を挙げています。

検討の理由として、「子や孫等に外国籍を取得させることにより、国外財産への課税を免れるような租税回避事例が生じている。」としています。

また、アメリカ、イギリス、ドイツ、フランスなどにおいては、国内に居住する被相続人から国外に居住する外国籍の子が取得する国外財産も課税対象であると指摘をしています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2523
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから