所得拡大促進税制の創設(H25改正)。その2

平成25年1月24日、平成25年度税制改正大綱が発表されました。
法人課税については、所得拡大促進税制が創設されます。

制度の概要は次のとおりです。
【対象】
 青色申告書を提出する法人
【3つの要件】
(1)給与等支給額が基準事業年度と比較して5%以上増加
(2)給与等支給額が前事業年度を下回らないこと
(3)平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を下回らないこと
【内容】
 支給増加額の10%を税額控除(法人税額の10%、ただし中小企業は20%を限度)
【他規定との関係】
 雇用促進税制とは選択適用

なお、給与支給額は法人の役員やその役員の特殊関係者に対するものは除かれます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2574
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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