試験研究費の特別控除、拡充(H25改正)。その2

平成25年3月1日、平成25年度税制改正法案が国会に提出されました。

法人課税については、試験研究費の特別控除について拡充されました。

主な内容は次のとおりです。
(1)特別試験研究費(控除率12%)の範囲の拡充。
(2)総額型の控除上限の引上げ。

特別試験研究費とは、
(1)国の試験研究機関又は大学と共同して行う試験研究、
(2)国の試験研究機関又は大学に委託する試験研究、
(3)その用途に係る対象者が少数である医薬品に関する試験研究
などに充てる試験研究費をいいます。

今回の改正により、企業間の共同研究が追加されることになりました。

この改正は平成25年4月1日以降開始する事業年度から適用となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2595
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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