試験研究費の特別控除、拡充(H25改正)。その3

平成25年3月1日、平成25年度税制改正法案が国会に提出されました。

法人課税については、試験研究費の特別控除について拡充されました。

現行では試験研究費の総額に係る税額控除制度については、その事業年度の法人税額の20%が限度となっています。
増加型・高水準型の10%を合わせると30%が限度となります。

改正の経緯は、次のとおりです。
(1)経済対策により、平成21年度〜平成23年度において30%(増加型・高水準型との合計40%)に引き上げられました。
(2)その後、法人税の実効税率の引き下げにより、平成24年度から20%(増加型・高水準型との合計30%)に引き下げられました。
(3)この度、平成25年度から2年度間、再度限度額を30%(増加型・高水準型との合計40%)に引き上げられることになりました。

適用時期は平成25年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2596
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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