税制改正大綱で新たに創設された投資促進税制 その2

今月1日に自民党から「民間投資活性化等のための税制改正大綱」が発表されました。
今回の改正では法人がベンチャー投資をしやすい環境づくりを整備しています。

内容を簡略化すると
1. 青色申告法人が
2. 一定の投資事業有限責任組合に出資をしてその一定の株式等を取得
3. その帳簿価額の80%以下の金額の準備金を積立て
4. その積立金額をその事業年度に損金算入できる(翌期その全額を益金算入)
5. 平成26年4月1日以後に終了する事業年度に適用する
とされています。

要は、今は税務上ほとんど認められなくなった引当金のようなイメージで、ベンチャーはリスクが高いのでその分多く(80%まで)積立てることが出来る、ということです。

なお、「・・各事業年度終了の時において有するその株式等・・」と書いてあるので、翌期取り崩して益金算入しても、再度損金算入できるものと思われますので、その投資事業有限責任組合が存続している期間中にその株式等を保有していれば損金算入→益金算入の流れを続けることが出来るようです。

何はともあれ、本来の趣旨である投資が促進されることが経済成長につながるよう、この制度の活用が望まれます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2727
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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