所得拡大促進税制の見直し・拡充。その2

政府は2013年10月1日、民間投資活性化等のための税制改正大綱を決定しました。

そのうちの一つに所得拡大促進税制の見直し・拡充があります。

具体的な改正内容は次のとおりです。

改正1 適用年度を平成30年3月31日まで2年延長

改正2 給与等支給増加率「5%」という要件を緩和
(現行)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が5%以上であること
 ↓
(改正)適用1〜2年目については2%、3年目については3%、4〜5年目については5%と段階的に

改正3 平均給与等支給額の比較方法を変更
(現行)日雇いのみを除いて計算
 ↓
(改正)「継続雇用者」に限定して新規採用者や退職者を除いた金額で比較できるように改正


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2733
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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