所得拡大促進税制の見直し・拡充。その3

*p1*所得拡大促進税制の見直し・拡充。その3
政府は2013年10月1日、民間投資活性化等のための税制改正大綱を決定しました。

そのうちの一つに所得拡大促進税制の見直し・拡充があります。

従来の制度では、平成24年度の給与総額が100億円であった場合、105億円以上に増やさなければ適用を受けられませんでした。

今回の改正により、給与総額が102億円であっても減税の対象となります。

減税額は給与総額の増加分(2億円)の10%にあたる2,000万円となります。

この制度により、企業は利益が増えるため、「1〜2割の企業が賃上げを実施する可能性がある」とみるエコノミストもいます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2734
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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