生産性向上設備投資促進税制の創設。その2

政府は今月10日、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を発表しました。
そのうちの一つに生産性向上設備投資促進税制の創設があります。
生産性向上設備投資促進税制の対象となる設備には、一定の要件がありますので留意が必要です。
その要件は、(イ)産業競争力強化法の施行の日から平成29年3月31日までの間に、(ロ)生産性向上設備等に該当する機械装置、工具、器具備品、建物、建物附属設備、構築物及びソフトウエアで、一定の規模以上のものを取得して、(ハ)その生産性向上設備等を国内法人の事業の用に供した場合となります。
この制度による償却限度及び控除額は次のとおりです。
(イ)産業競争力強化法の施行の日から平成28年3月31日までの取得
機械装置、工具、器具備品などは、即時償却又は5%税額控除
建物、構築物は、即時償却又は3%税額控除
(ロ)平成28年4月1日から平成29年3月31日までの取得
機械装置、工具、器具備品などは、50%特別償却又は4%税額控除
建物、構築物は、25%特別償却又は2%税額控除


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2739
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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