生産性向上設備投資促進税制の創設。その3

政府は今月10日、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」を発表しました。
そのうちの一つに生産性向上設備投資促進税制の創設があります。
この税制の対象となる生産性向上設備等とは、「先端設備」と「生産ラインやオペレーションの刷新・改善」の2項目があります。
 第一に、先端設備とは、旧モデルと比べて年平均1%以上生産性を向上させる最新モデルをいいます。 
対象は、機械・装置(限定なし)、器具・備品(試験・測定機器、冷凍器付陳列ケース、サーバー(中小企業のみ)など)、建物関連(ボイラー、LED照明、断熱材・断熱窓など)、稼働状況等の情報を収集・分析・指示するソフトウェア(中小企業のみ)、工具(ロール)です。
確認方法は、各設備を担当する工業会等が、メーカーから申請を受けて確認します。
 第二に、生産ラインやオペレーションの刷新・改善とは、事業者が通常作成する設備投資計画上の投資収益率が15%以上(中小企業は5%以上)のものをいいます。
対象は、機械・装置、工具、器具備品、ソフトウェア、建物、建物附属設備及び構築物です。
確認方法は、申請者が作成する簡素な設備投資計画を、会計士又は税理士がチェックし、経産局が確認します。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2740
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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