産業競争力強化法が成立 その1

アベノミクス「第3の矢」である成長戦略を具体化するための産業競争力強化法が4日の参院本会議で可決、成立しました。
この法律は10月にすでに発表されている「民間投資活性化のための税制改正大綱」と密接に関係している法律ですので、今回はその内容を少し見ていきたいと思います。

経済産業省からの資料を基に産業競争力強化法の概要をみると

1.日本再興戦略の実行を図るため、「集中実施期間」(5年間)を定め、政府全体で計画的取組を進める実効体制を確立する。
2.分野横断的措置として、規制改革推進のための新たな制度、産業の新陳代謝の促進を図るための制度を創設する。
3.その他の産業競争力強化関連施策を推進する(日本再興戦略に則って競争力強化のために行われる関連施策の特例を規定するなど)。

上記2のうち「産業の新陳代謝の促進を図るための制度」については、以前にこのブログでもご紹介している「民間投資活性化のための税制改正大綱」の中の4つの税制に関連する部分となっています。

しかし、この文章だけ読んでも具体的にはよく分かりませんので、明日はその一部の概略を検証してみます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2768
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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