平成26年度税制改正大綱発表 その1

12日に自民党より平成26年税制改正大綱が発表されました。
来年度の税制改正は二段構えとなっており、今回は本陣となります。

今日から3回にわたり、資産家の方に影響のありそうな項目をピックアップして、その概要を見てみましょう。

今日見ていくのは「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」についてです。
内容は、相続財産である土地等を相続税の申告期限の翌日以後3年以内に譲渡した場合に、相続税の一部を取得費として加算できるものです。

従来は土地等の場合、取得費加算額が「その者が相続した全ての土地等に対応する相続税相当額」だったので納税者にとってかなり有利な制度でした。
今回の改正により、対象額が「その者が譲渡した土地等に対応する相続税相当額」とされますので、売った土地にしか対応させることが出来なくなります。

今まで受けられていたような恩恵は大分制約されそうです。

なお、適用は「平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した土地等を譲渡」した場合を予定しています。
譲渡日ではなく相続日での判断となりますので、注意が必要です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2777
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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