平成26年度税制改正大綱発表 その2

12日に自民党より平成26年税制改正大綱が発表されました。
昨日に引続き、資産家の方に影響のありそうな項目をピックアップして、その概要を見てみましょう。

今日のテーマは、「生活に通常必要でない資産の範囲」の変更です。

譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することが出来ない「生活に通常必要でない資産」の範囲に、「主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)」を加えることになりました。

昨今ではゴルフ会員権やリゾート会員権などの相場が下落しており、多くの方がそれらの損失を他の給与所得などと損益通算していましたが、これが出来なくなると所得税の負担が増加することになります。

こちらは、平成26年4月1日以後に行う譲渡等からが対象となる予定です。
適用が来年の4月からということですから、駆け込みの売却などが増えるでしょうね。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2778
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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