平成26年度税制改正大綱発表 その3

12日に自民党より平成26年税制改正大綱が発表されました。
今日は、資産家の方に影響のありそうな項目の最終回。

テーマは、「消費税簡易課税制度のみなし仕入率の見直し」です。

消費税で簡易課税制度を選択している不動産業(※)の方は、みなし仕入率が従来第5種事業として50%でしたが、今回の改正で新たに不動産業を第6種事業として、みなし仕入率が40%となります。

この改正は平成27年4月1日以後に開始する課税期間から対象となる予定です。

もともと不動産業、特に不動産管理業は経費が比較的少ない業種ですので、実態に合わせる目的で引き下げられるようです。
同じ課税売上であれば単純に消費税が1.2倍になってしまいます。

消費税率の引き上げも考えると、原則課税か簡易課税の選択も今まで以上に気を使いそうですね。

(※)不動産業とは日本標準産業分類上のもので、不動産取引業、不動産賃貸業・管理業等を総称しています。



記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2779
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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