財産評価基本通達の改正案。その2

財産評価基本通達について、有価証券の評価方法の改正案が2014年4月3日に告示されました。
1.上場新株予約権の評価【新設】
新株予約権金融商品取引所に上場される事例が増加していますが、その評価方法は通達に定められていませんでした。
そこで今回、評価方法が明らかにされました。
上場された新株予約権については、期間別に評価方法が異なります。
(1)上場期間内にある場合
 課税時期の最終価格と上場期間中の毎日の最終価格の平均額のいずれか低い金額
(2)上場廃止後、権利行使期間内にある場合
 (課税時期における株式の価額−権利行使価額)×権利行使により取得できる株式数

2.ストックオプションの定義【改正】
上場新株予約権の評価が新設されたことにより、ストックオプションの定義から上場新株予約権に該当するものが除かれます。

3.証券投資信託受益証券の評価【改正】
上場されている証券投資信託については、上場株式に生じる「権利落」や「配当落」のような現象が生じています。
そこで、上場されている証券投資信託についても「権利落」「配当落」の評価方法を反映することとなります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2850
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから