税制改正?海外ネット配信にも消費税課税。その1

先月、参議院本会議で平成26年税制改正案が可決・成立しました。
そして、早くも来年度の税制改正の議論が進んでいます。

先日、海外ネット配信にも消費税が課税されるだろう、というニュースが流れました。
今回は、来年度の改正で話題になりそうなこのニュースについて見てみましょう。

そもそも、消費税法ではネット配信のような「役務提供」については、「役務提供を行う者の事務所等の所在地」で課税の有無を判定しています。
よって、海外から配信される音楽や電子書籍などに関しては事務所が国内に無いとして「課税対象外」となっています。

例えば、アメリカのアマゾン・ドット・コムやカナダのコボなどは海外サーバーからの配信であるため日本での消費税の課税はされていません。

経済産業省の2012年分析によれば、インターネット広告や電子書籍の約半数近くが海外より提供されているため、消費税が課税されていない現状があります。

その海外ネット配信の市場規模は年間約5,000億円を超えるという試算が大和総研からも出ており、その規模は現在も拡大中です。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2852
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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