税制改正?海外ネット配信にも消費税課税。その2

先月、参議院本会議で平成26年税制改正案が可決・成立しました。
そして、早くも来年度の税制改正の議論が進んでいます。

今回は、来年度の改正で海外ネット配信にも消費税が課税されるだろうというニュースについてみています。

海外ネット配信の規模が国内企業の市場を脅かしており、国内企業は海外企業よりも不利な競争を強いられている現状があります。
そして追い打ちをかけるように、平成27年10月には消費税率が10%に上がる予定されており、ますますその条件格差が広がる状況にあります。

そこで政府税制調査会は今月4日、ネット配信のような「役務提供」については、従来の「役務提供を行う者の事務所等の所在地」ではなく、「役務の提供を受ける者の住所又は事務所等の所在地」で課税の有無を判定することに見直す方針を決めました。

つまり、海外から日本の個人にインターネットで配信される電子書籍や音楽(電子コンテンツ)に消費税を課税する際、海外企業に消費税の納税義務が課されます。

また、企業向けの配信については、配信を受けた国内企業が海外企業に代わって消費税を納めることとなるようです。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2853
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
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