税制改正?海外ネット配信にも消費税課税。その3

先月、参議院本会議で平成26年税制改正案が可決・成立しました。
そして、早くも来年度の税制改正の議論が進んでいます。

今回は、来年度の改正で海外ネット配信にも消費税が課税された場合の手続き等について、政府税制調査会で検討されている内容を見てみましょう。

日本の個人に向けて海外から電子コンテンツを配信した場合(B to C取引)。
「配信している海外企業」に対して、日本国内に「納税管理人」を定め、「申告納税方式」により消費税の納税義務を課すことになります。

日本の事業者に向けて海外から電子コンテンツを配信した場合(B to B取引)。
納税義務者は「配信している海外企業」ではなく、「配信を受ける国内の事業者」とする「リバースチャージ方式」によって国内の事業者が申告納税をする仕組みとなるようです。

なお、B to B取引の「リバースチャージ方式」については、事務負担の軽減という観点から一定の事業者については申告対象から外すようです。

まだ詳細は出ておりませんが、いずれにせよこの海外配信の電子コンテンツに対する消費税の課税は、早ければ平成27年度中にも導入される方向のようです。

レガシィでは引き続き、税制改正に関する情報を適宜お知らせしていきます。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 三澤郁夫 2854
(幸せなキャッシュフロープロジェクト)(もめない・もめさせない遺産相続プロジェクト)
相続準備の応援メールマガジン「知って得する相続豆知識」はこちららから:ホームページ「あなたの相続お悩み解決サイト」はこちらから
相続のメール無料相談はこちらから