財産評価基本通達の改正案。その1

財産評価基本通達の改正案が2014年4月3日に告示され、改正案に対する意見の公募が2014年5月2日まで行われます。

内容は「有価証券」の評価方法の新設・改正になります。

項目としては、以下のとおりです。
1.上場新株予約権の評価【新設】
2.ストックオプションの定義【改正】
3.証券投資信託受益証券の評価【改正】
4.受益証券発行信託証券等の評価【新設】
5.公開途上にある株式の評価【改正】

新株予約権自体が金融商品取引所に上場される事例の増加、いわゆるETN(指標連動証券)の増加などによる、現下の社会経済の実態等を踏まえた改正になります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 廣田勝彦 2849
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特定路線価設定申出書のチェックシート。その2

東京国税局において、「特定路線価設定申出書の提出チェックシート」が昨年公表されました。

そこでは以下の(イ)から(ニ)のすべてに該当する場合は、特定路線価の申請を申し出ます。
それ以外の場合は、原則として前面の路線価を基に画地調整を行って路地状敷地として評価することとされています。
(イ)評価対象地が路線価地域にあること。
(ロ)評価対象地が路線価の設定されていない道路にのみ接していること。
(ハ)評価対象地の利用者以外も利用する道路であること。
(ニ)建築基準法上の道路であること。
 とくに、「特定路線価を設定する道路は建築基準法上の道路である」というのは初めて明文化されました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2848
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特定路線価設定申出書のチェックシート。その1

東京国税局において、「特定路線価設定申出書の提出チェックシート」が昨年公表されました。

路線価の設定されていない道路に接している土地については、前面の路線価を基に画地調整を行って路地状敷地(旗状地)として評価する方法と特定路線価を設定する方法の2パターンがあります。
路地状敷地として評価することが実情に即していない場合には、納税者の申請等に基づいて、特定路線価を設定することとされています。
しかし、路地状敷地として評価することが実情に即しているかどうかの判断が困難なケースが多くありました。
そのため、東京国税局においては、特定路線価設定申出書の提出チェックシートを作成して、おおまかな判断基準を示しています。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2847
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広大地の改正から10年。

平成16年に広大地補正の改正が行われてから今年で10年目です。
広大地補正は、平成6年に創設されました。

しかし当初の規定では、土地の開発想定図を作成して、道路となる地積を算出して有効宅地化率というものを算定しなければなりませんでした。
ただし、開発想定図の作成には専門的な知識が必要なことから、有効宅地化率の算定に苦慮する事例が多かったのです。
そこで、10年後の平成16年に、地積だけで求められる計算式へと改正が行われました。
しかし、なお現在においても広大地に該当するか否かのトラブルは絶えないものとなっています。その判定は過去よりも一層困難となっているといっても過言ではありません。
創設から20年、そして来年に増税を控えて、今年何らかの改正があるのでしょうか。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:税理士法人レガシィ 風岡範哉。2846
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相続税2015年問題その3

相続税2015年問題の3つ目は
土地の相続税評価である路線価の上昇です。

2014年3月18日に国土交通省
2014年1月1日現在の公示地価を発表しました。

中央区勝どき3−4−18は10.9%の上昇でした。
中央区月島3−25−3は10.8%の上昇でした。

2014年分の相続税の土地の評価に使う路線価は
2014年7月1日に発表される予定ですが
同様の上昇率が見込めます。
http://sumai.nikkei.co.jp/sp/souzoku/

さらに今の土地売買実例では、、
今回の公示地価の上昇率で計算された価額より
さらに高い価額で取引されるている現実を見ると、
2015年の公示地価はさらに上昇する傾向であると言えます。

その結果、2015年の路線価は上昇し、相続税増税になると予想されます。

以上相続税2015年を3つの側面から述べました。
「事前の相続税対策」
「発生してからでも間に合う相続税対策」
がますます重要となってきました。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。2845
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相続税2015年問題その2

相続税2015年問題の2つめは譲渡所得税等の増税です。


相続不動産を納税のために売却する時、
払った相続税を譲渡した不動産の取得費として
認めてくれる制度があります。
2014年税制改正により、その範囲が狭くなり、
その結果譲渡所得税・譲渡住民税が増えます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/251224taikou.pdf


売却時の手取りが減るため、
当初予定したより多くの土地を
手放さなくてはいけなくなります。

これが2つめの問題となります。


記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。2844
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相続税2015年問題その1

相続税2015年問題その1は相続税増税です。
2015年から相続税基礎控除が下がり現状の6割となります。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/aramashi/pdf/02.pdf

これは2013年税制改正で決まりました。
それが増税をもたらします。
□今までは課税されなかった方が課税されるようになります。
相続税申告対象者は東京都の場合25.5%から50.3%になります。
税理士法人レガシィ試算)
□もう一つはすべての相続税納税者は増税となります。
基礎控除の4割が無くなるわけで相続税額が増えます。

記:資産家を応援する相続・相続税の専門家:天野隆。2843
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